特定化学物質を取扱う労働者に対しては、雇入れ時、当該業務への配置替え時および6ヶ月以内ごと(ベリリウム及びニッケルカルボニルを取扱う労働者に対する胸部エックス線直接撮影による検査は1年以内ごと)に1回定期に実施しなければなりません。また、特定化学物質を取扱う業務(労働安全衛生法施行令第22条第2項の業務に限る)に常時従事したことのある労働者で、現在雇用している者に対しても6ヶ月以内ごとに同様の健康診断を実施しなければなりません。
※エチレンオキシドとホルムアルデヒドについては、特化則に基づく特殊健康診断を行う必要はありませんが、安衛則第45条に基づく特定業務従事者健康診断を、配置替え時およびその後6ヶ月以内ごとに1回行わなければなりません。
特定化学物質健康診断は、第一次検査と第二次検査にわかれています。
第一次検査で有所見となり、医師が必要と認める場合には第二次検査を行わなければなりません。
健康診断項目 | 健康診断内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
特定化学物質健康診断 | [基本検査]医師診察 |
2,160円 |
[尿検査] | 324円 | |
[代謝物検査]1物質につき | 2,160円 | |
[肝機能検査]AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP | 1,620円 | |
[肝機能検査]AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、ALP、T-BiL | 2,052円 | |
[貧血検査]血液一般検査 | 864円 | |
[握力検査] | 108円 |